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利用者さまを深く理解し、必要な用具を見極め、住環境を快適に現状に最も適した福祉用具をご提案します

福祉用具事業所 Re:ACTIVE

  • 福祉用具事業所 Re:ACTIVE

    TEL 03-6909-5460

福祉用具貸与サービス

EQUIPMENT RENTAL

要支援・要介護度に応じた支給限度額の範囲内で、利用料の1割、2割または3割が自己負担となります。(収入に応じて変動)

指定福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業者として都道府県の指定を受けているか、市町村の基準に該当している販売店・業者でご利用になれます。

ご利用の流れ

1ご案内

ケアマネジメント機関のご紹介、各種公的サービス情報の提供を含め、介護保険制度(福祉用具の貸与)の仕組みをご説明します。

2福祉用具選定

専門スタッフがお客様の状況をもとに、最適な福祉用具をご提案します。料金や仕組みも納得した上で、お客様自身が決定してください。

3申し込み

福祉用具、価格、期間などをご確認の上、ご希望を承ります。

4納品・取扱い方法の説明

納品日・場所を打ち合わせたら、福祉用具をお届け。
専門相談員が設置や組立、調整をし、丁寧に使い方を説明します。また、お客様ご本人による練習も実施していただきます。

5契約

お納めした福祉用具の確認をしていただいたのちに、正式な契約を交わします。

6アフターサービス

使用状況を定期的にお伺いします。
契約は1か月単位ですのでお身体の状況に合わなくなったら、福祉用具を取り換える事ができます。
もちろん故障などの際はすみやかに修理・交換致します。

7解約・引き取り

レンタル期間が終了しましたら、日時の打ち合わせの後、引き上げに伺います。

8洗浄・消毒・補修・保管

徹底した衛生管理システムのもと、洗浄・消毒など必要な処置を施し、再レンタルに備えて厳重保管します。

レンタルが適用される福祉用具

要介護状態により、レンタル可能な品目が異なります

※詳しくは担当者にお尋ねください

  • 1車いす

    車いす

    自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。

  • 2車いす付属品

    車いす付属品

    クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。

  • 3特殊寝台

    特殊寝台

    サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの

    1.背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能

    2.床板の高さが無段階に調整できる機能

  • 4特殊寝台付属品

    特殊寝台付属品

    マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。

  • 5床ずれ防止用具

    床ずれ防止用具

    次のいずれかに該当するものに限る。

    1.送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット

    2.水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

  • 6体位変換器

    体位変換器

    空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。

  • 7手すり

    手すり

    取付に際し工事を伴わないものに限る。

  • 8スロープ

    スロープ

    段差解消のためのものであって、取付に際し工事を伴わないものに限る。

  • 9歩行器

    歩行器

    歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。

    1.車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの

    2.四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの

  • 10歩行補助つえ

    歩行補助つえ

    松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。

  • 11認知症老人徘徊感知機器

    認知症老人徘徊感知機器

    介護保険法第5条2に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの

  • 12認知症老人徘徊感知機器(つり具の部分を除く)

    認知症老人徘徊感知機器(つり具の部分を除く)

    床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く。)

  • 13自動排泄処理装置

    自動排泄処理装置

    尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。)


※福祉用具の貸与については要支援1、2および要介護1の方は貸与品目に制限があります。

お問い合わせ

「福祉用具事業所 Re:ACTIVE」の各サービスに関して、気になる点やご不明なことなどありましたら、お気軽にお問い合わせください。