自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。
TEL 03-6909-5460
要支援・要介護度に応じた支給限度額の範囲内で、利用料の1割、2割または3割が自己負担となります。(収入に応じて変動)
指定福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業者として都道府県の指定を受けているか、市町村の基準に該当している販売店・業者でご利用になれます。
1ご案内ケアマネジメント機関のご紹介、各種公的サービス情報の提供を含め、介護保険制度(福祉用具の貸与)の仕組みをご説明します。 |
2福祉用具選定専門スタッフがお客様の状況をもとに、最適な福祉用具をご提案します。料金や仕組みも納得した上で、お客様自身が決定してください。 |
3申し込み福祉用具、価格、期間などをご確認の上、ご希望を承ります。 |
4納品・取扱い方法の説明納品日・場所を打ち合わせたら、福祉用具をお届け。 |
5契約お納めした福祉用具の確認をしていただいたのちに、正式な契約を交わします。 |
6アフターサービス使用状況を定期的にお伺いします。 |
7解約・引き取りレンタル期間が終了しましたら、日時の打ち合わせの後、引き上げに伺います。 |
8洗浄・消毒・補修・保管徹底した衛生管理システムのもと、洗浄・消毒など必要な処置を施し、再レンタルに備えて厳重保管します。 |
※詳しくは担当者にお尋ねください
自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。
クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの
1.背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
2.床板の高さが無段階に調整できる機能
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
次のいずれかに該当するものに限る。
1.送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
2.水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。
取付に際し工事を伴わないものに限る。
段差解消のためのものであって、取付に際し工事を伴わないものに限る。
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
1.車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
2.四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。
介護保険法第5条2に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く。)
尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。)
※福祉用具の貸与については要支援1、2および要介護1の方は貸与品目に制限があります。