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TEL 03-6909-5460
特定福祉用具は要介護ごとに定められている、毎月の利用上限額とは別に年間(4月1日から翌年3月31日まで)で10万円を上限枠として購入費の9割までが支給されます。(支給限度額の上限を超えた場合、超えた部分については全額自己負担)
特定福祉用具とは、介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるもの、例えばポータブルトイレ・入浴用品・特殊尿器の交換可能部分などです。まず利用者が全額(10割)を支払って購入し、後で市町村役場へ申請して払い戻し(9割)を受けます。(この方法を償還払いといいます。)
特定福祉用具は指定を受けた事業者から購入した場合に限り保険給付の対象となります!
※詳しくは担当者にお尋ねください
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※原則として、同一種目の再購入はできません。ただし、同一種目であっても用途及び機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度がいちじるしく重くなった場合は再度購入が可能になることがあります。